ureska campingcar rental

ご利用の流れ

  1. 車両選定

    ご希望の日時より車種を選びます。
    ご希望の車種詳細よりご利用日時の空車状況をご確認ください。

  2. 仮予約・お支払い

    希望車種を選択して予約フォームに必要情報を入力してください。受付が完了すると入力したメールアドレスに「予約受付メール」が送信されます。

  3. 予約確定(入金確認)

    ご利用料金の入金確認(クレジットカード決済確認)後、正式予約となります。
    ※予約確定後のキャンセルは所定のキャンセル料が発生する場合があります。

  4. 貸渡

    当日、ご予約に指定された場所までお越しください。
    免許証確認などの諸手続きとお車のご説明をして出発となります。

  5. 返却

    返却予定時刻までに所定の場所にお返しください。必ず燃料は満タンにて対応をお願いいたします。返却時に外装の傷・燃料・お忘れ物等の確認をさせていただきます。

貸出場所・配車について

貸渡場所について

基本的にご来店いただくか、近隣の旭川駅及び旭川空港にてお受付させて頂きます。また札幌駅周辺及び新千歳空港は別途配送料を頂く形にて対応させて頂きます。
繁忙期や他のお客様のご予約が既にある場合にはご要望の日程(場所)でお受付出来かねる場合がございますので予めご了承願います。

待ち合わせ場所

ご来店
住所 〒078-8337 北海道旭川市南7条通25丁目8-150(Mapcode:79 286 516)
営業時間(受付時間) 9:00~17:00
公共交通機関でお越しの際
バス 旭川電気軌道 「71番線 旭川医大行き」“ホクト電子前”下車徒歩5分
タクシー 旭川駅より 約1,000円
旭川駅
南口(東側)タクシー乗り場方面“一般車両乗降所”
配車料金を確認
旭川空港
到着ロビー前にてNameプレートを持ってお待ちしております。
配車料金を確認
新千歳空港
到着ロビー前にてNameプレートを持ってお待ちしております。
配車料金を確認

注意事項

保険・補償制度が適用できない場合

  1. 事故時に警察及び当社への連絡など所定の手続きが無かった場合
  2. 貸渡約款に違反している場合
    迷惑 ( 違法 ) 駐車に起因した損害
    飲酒及び酒気帯び運転
    薬物使用
    無断延長
    契約書記載の運転者及び副運転者以外の運転
    又貸し
    無免許運転 ( 運転免許停止期間中や運転できる自動車の種類に違反している場合を含む )
    無断で示談した場合
    各種テスト・競技に使用し、又は他車のけん引・後押しに使用した場合
    その他、レンタル約款 ( 貸渡約款 ) に定める免責事項に該当する事故 等
  3. 当社が締結する損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合
    故意による事故
    鍵の紛失・破損
    お客様の所有、使用、管理する財物の損害
    天災 ( 地震、津波などによって生じた損害 ) 等
  4. 使用、管理上の落ち度があった場合
    キーをつけたまま、又は施錠しないで駐車し盗難にあった場合
    車内装備の汚損
    装備品の紛失・破損
    使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷や腐食の補修費
    給油時の燃料種別の間違いにより生じた補修費
    タイヤチェーン・キャリア・チャイルドシートの取付及び、装着不備による損害
    海岸、河川敷又は林間等車道以外で走行した場合の車両損害 ( 維持・管理された道路以外での事故 )
  5. その他
    上記、保険・補償制度が適用されない損害、又補償の限度額を超えた損害は、 お客様の実費負担となります。
    相手不明の当て逃げ・車上荒らしによる損害について補償制度の適用を受ける為には、 警察への届出が必要です。

オプション装備の装着確認について

オプションの装着不具合により生じた事故については当社は責任を負いかねます。最終的なご確認はお客様ご自身でお願いいたします。

カーナビ使用上のご注意について

カーナビは目的地までのルート案内を補助する機器であり、実際の交通規制・道路標識に従って運転して下さい。カーナビの案内などによる金銭的な損害、所定時間の相違等による損害については責任を負いかねます。

ご返却時間について

ご返却は営業時間内にお願いいたします。ご予定の返却時間を変更される場合や返却時間に間に合わない場合は、必ず弊社までご連絡ください。無断で延長された場合には保険が適用されませんのでご注意ください。

燃料について

全車「軽油」となります。油種間違いによるエンジン破損及び洗浄、修理作業費及び休車補償料は全額お客様のご負担となります。
満タンにて出発しておりますので、返却時も燃料満タンにて返却をお願いいたします。(返却時レシートを確認します。)

Q & A

当日、予約無しでもレンタル可能ですか?
当日車両の空きがある場合にはレンタル可能ですのでお問い合わせください。ただし貸出準備等を考慮し、1週間以上前にご予約をお願いいたします。
レンタル当日には何が必要ですか。
貸渡時に運転される方全員の運転免許証が必要です。
支払にクレジットカードは使えますか。
Visa、Mastercard、American Express、Discover、Diners Club、JCBがご利用頂けます。
レンタル中、自分の車は駐車できますか。
キャンピングカーと入れ替えで1台分駐車できます。但し保管中の事故や盗難等に関しては弊社では一切責任を取れませんので、貴重品等はお持ちください。
満タン返しですか?
燃料は全車軽油の車両です 満タン状態で返却してください。
※都合により給油できない場合は、弊社規定によりメモリ4分の1につき3,000円を頂戴いたします。
国際免許証で借りることはできますか。
海外の方は、日本国内で運転可能な国際免許証(自国で発行されたインターナショナルライセンス(ジュネーブ条約に基づく様式)か、 自国ライセンス+日本語翻訳)とパスポートをお持ちください。
あらかじめスーツケースなどの荷物を送って置く事はできますか?
出発日の2日前までに下記住所までお送りください。(事前にメールもしくは電話にて荷物送付のご連絡をくださいませ。)
住所:〒078-8337 北海道旭川市南7条通25丁目8-150
Tel:080-1881-6756
宛名:ウレシカ 山岡 大介 宛
普通免許証で運転できますか?
普通免許証で運転できます。(AT 車なのでAT 限定免許でも運転可能です。)
※グリーン免許の方の運転は基本的に運転不可能とさせて頂いております。
何人まで乗れますか?また何人乗車(就寝)できますか?
ZiL520は乗車定員6名 就寝定員5名です。
コルドランディは乗車定員6名 就寝定員4名です。
ハイエースは乗車定員5 名、就寝2 名です。
チャイルドシート・ジュニアシートはありますか?
チャイルドシート・ジュニアシートは無料貸出しております。一部車両の取り付け位置に制限があります。チャイルドシートは5歳以下のお子様には装着義務がありますのでご予約時に人数とお子様の年齢を教えてください。
ペットの同乗はできますか?
コルドランディのみペット(犬)の乗車が可能です。
ペット就寝時はペット専用スペース内でゲージ等に入れるなどして、座席シートやベッド上には乗せないようにお願いします。 ペット乗車の際は、レンタルごとに別途清掃料を頂戴いたしております。
但し、犬の引っかきキズやシートその他の破損、車内での粗相による悪臭が付いてしまった場合などは、原状回復費用として、実費ご精算いただきます事を事前にご了承くださいませ。
ペット乗車後の悪臭に関しては、返却時に弊社スタッフにて判断させていただく事も事前にご了承くださいませ。
燃料は何ですか?
全車ディーゼル(軽油)となります。
カーナビはついていますか?
全車カーナビゲーションシステムが導入されております。
ETCは搭載していますか?
全車ETC装置積載しております。ETCカードはお客様の方でご持参くださいませ。(訪日外国人観光客用のHokkaido ExpresswayPassは現在導入準備中です。)
雪道の走行は可能ですか?
全車ATフルタイム4WDで、11月~4月末頃までスタッドレスタイヤに履き替えます。
車内の見学は可能ですか?
車が貸出しされていない日でしたら可能です。配車やお客様対応にて外出している事が多いので、必ず事前に見学希望日時をご連絡くださいませ。
喫煙できますか?
車内は全車禁煙となっております。
車内で調理はできますか?
車内で匂いが出る調理、焼き物・炒め物・焼肉などはお断りしております。キッチンにはガスコンロがございますが、お湯沸かし程度のご利用でお願いします。 本格的な匂いや煙が出る調理は積載してある屋外調理用カセットコンロを車外にてご利用ください。
寝具はどうするのですか?
夏はタオルケット(冬は毛布)・ベッドシーツ・枕セット(500 円/ 人)が含まれております。
冷蔵庫はどのくらいの時間使えますか?
貸出時は室内で使用するサブバッテリーをフル充電状態にしておりますが、2~3日程度は利用できるかと思います。走行状態によっても変わりますが、一度冷えた後はバッテリーの残量は変わらないかと思います。(適宜バッテリー残量計にてご確認ください。)
FFヒーターはどのくらいの時間使えますか?
燃料は軽油タンクから自動的に流れますので、別途給油する必要はございません。全開でつけても1日で2~3ℓ程度の使用となります。
室内エアコンはいつ使えますか?
ZiL520・CORDE RUNDYには 室内エアコンが設置されておりますが、冷房送風のみご使用ください。暖房になるような温度にはしないでください。暖房にはFFヒーターをご利用ください。

事故・故障等により貸出不可能時の対応

万が一お客様がご予約いただいた車両が、直前にご利用のお客様による事故・故障等により貸出不可能になる場合は、他に空車がある場合は代替え車両に変更させていただきます。
但し、繁忙期等で代替え車両の手配が不可能の場合は、あらかじめご入金いただきました代金を全額返金させていただき、ご契約自体を中止とさせていただきます。

キャンピングカーという特性上、すぐに代替えのお車をご用意する事ができませんのでこのあたりを事前にご了承の上お申し込みくださいませ。
尚、貸出不可になった際には、あらかじめお約束しております貸渡し場所までの往復旅費、交通費、宿泊費等の補償は致しかねます事も事前にご了承の上お申し込みくださいませ。
せっかく楽しみにされていたご旅行ですので、弊社としては他のレンタカー会社の空車情報調査などできる限りの事は精一杯対応させていただきますが、夏の繁忙期等は厳しい場合もございます事を事前にご了承のほどお願いします。

貸渡約款

  • 第1章 総 則

    第1条 (約款の適用)
    当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
    当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
  • 第2章 予 約

    第2条 (予約の申込み)
    借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により予め車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行うことができます。
    当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
    第3条 (予約の変更)
    借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
    第4条 (予約の取消し等)
    借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
    借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
    前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより、当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
    当社の都合により予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
    事故、盗難、不返還、リコール、天災等、当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
    ホームページまたはメールでの予約において、当社からの予約確認メールが、借受人の記載したアドレスに返信できない場合、及び借受人と電話連絡が取れない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。
    第5条 (代替レンタカー)
    当社は借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
    借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
    借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
    前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第 4 条第 4 項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
    第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第 4 条第 5 項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
    第6条 (免責)
    当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第 5 条に定める場合を除き相互に何らの請求をしないものとします。
    借受人は、天災その他不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡またはレンタカーの提供をする事ができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社は責任を負わないものとします。
    第7条 (予約業務の代行)
    借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
    前項の申込みを行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込みを行った代行業者に対して行うものとします。
  • 第3章 貸渡し

    第8条 (貸渡契約の締結)
    借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して貸渡契約を締結するものとします。但し、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
    貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
    当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求め及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
    (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
    (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
    当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
    当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
    当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し現金もしくはクレジットカードによる支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
    第9条 (貸渡契約の締結の拒絶)
    借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
    • (1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    • (2)酒気を帯びていると認められるとき。
    • (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    • (4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
    • (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
    借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    • (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    • (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    • (3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
    • (4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます)において第18条第6項又は第23条第1項に掲げる事実があったとき。
    • (5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    • (6)別に明示する条件を満たしていないとき。
    • (7)当社との契約及び取引に際し、合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
    • (8)約款及び細則に違反する行為があったとき。
    前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い.借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
    第10条 (貸渡契約の成立等)
    貸渡契約は借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
    前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
    第11条 (貸渡料金)
    貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
    • (1)基本料金
    • (2)安心保険
    • (3)オプション(付属品類)料金
    • (4)燃料代
    • (6)配車料
    • (7)その他の料金
    基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸管理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
    第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
    第12条 (借受条件の変更)
    借受人は貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
    当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
    第13条 (点検整備及び確認)
    当社は道路運送車両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
    当社は、道路運送車両法第47条の2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
    当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
    第14条 (貸渡証の交付、携帯等)
    当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
    借受人又は運転者はレンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。 借受人又は運転者は貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
    借受人又は運転者はレンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
     
  • 第4章 使用

    第15条 (借受人の管理責任)
    借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます)善良な管理者の注意義務を持って 法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用し、保管するものとします。
    第16条 (日常点検整備)
    借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
    第17条 (禁止行為)
    借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    • (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    • (2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
    • (3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
    • (4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
    • (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること
    • (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    • (7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
    • (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    • (9)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
    • (10)レンタカー内での喫煙、匂いがきつい飲食及び調理、匂いがきつい殺虫剤、芳香剤の使用、煙が出る蚊取り線香等の使用
    • (11)砂浜、悪路、河川など車両に悪影響が出る場所への侵入、走行。
    • (12)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
    第18条 (違法駐車の場合の措置等)
    借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担(以下「違反処理」という)するものとします。
    当社は警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
    当社は前項の指示を行った後、当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は 運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
    当社は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
    当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に 要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    • (1)放置違反金相当額
    • (2)当社が別に定める駐車違反違約金
    • (3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
    第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
    借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
  • 第5章 返還

    第19条 (返還責任)
    借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
    借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
    借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
    第20条 (返還時の確認等)
    借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
    借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
    第21条 (借受期間変更時の貸渡料金)
    借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
    第22条 (返還場所等)
    借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
    借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。
    返還場所変更違約金=返還場所の変更によって必要となる回送のため費用×250%
    第23条 (不返還となった場合の措置)
    当社は借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、且つ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明である等の理由により不返還と認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
    当社は前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
    第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
  • 第6章 故障、事故、盗難時の措置

    第24条 (故障発見時の措置)
    借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
    借受人はレンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの回送及び修理に要する費用を負担するものとします。また、レンタカーの修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間 の営業補償の一部として次に定める料金を負担するものとします。
    NOC(ノンオペレーションチャージ)・休車補償
    • (1)自走し、予定の場所に返却された場合:100,000円
       自走できず、予定の場所に返却されなかった場合:150,000円
    • (2)休車補償料(営業補償)の一部 1 日あたり\20,000(最大20日間まで)
    • (3)借受人は、レンタカーを使用できなくなったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
    第25条 (事故発生時の措置)
    借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    • (1)直ちに事故の状況等を当社へ被害状況等を報告し、当社に指示に従うこと。
    • (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社の指定する工場で行うこと。
    • (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
    • (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
    借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任と費用負担にて事故を処理し、解決するものとします。
    当社は借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
    第26条 (盗難発生時の措置)
    借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    • (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
    • (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    • (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    第27条 (使用不能による貸渡契約の終了)
    使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
    借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
    故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
    借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
    故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
    借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
  • 第7章 賠償及び補償

    第28条 (賠償及び営業補償)
    借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
    前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
    第29条 (保険及び保障)
    借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
    • (1)対人補償1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
    • (2)対物補償1事故につき無制限(免責金額10万円)
    • (3)車両補償1事故につき時価額(免責金額10万円)
    • (4)搭乗者補償1名につき5000万円
    保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
    保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
    当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
    第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当は、貸渡料金に含みます。
  • 第8章 貸渡契約の解除

    第30条 (貸渡契約の解除)
    当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
    第31条 (同意解約)
    借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
    借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
    解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)‐(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)×50%
  • 第9章 個人情報

    第32条 (個人情報の利用目的)
    当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    • (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
    • (2)借受人又は運転者に対し、レンタカーの他、当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
    • (3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
    • (4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
    • (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
    第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
    第33条 (個人情報の利用の同意)
    借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用される事に同意するものとします。
    • (1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
    • (2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
    • (3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
  • 第10章 雑則

    第34条 (相殺)
    当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
    第35条 (遅延損害金)
    借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
    第36条 (細則)
    当社は予告なく約款及び細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
    当社は約款及び細則を改定し別に定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
    第37条 (合意管轄裁判所)
    この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
  • 附則

    本約款は、平成28年4月15日から施行します。
    本改定版は、平成31年3月1日から施行します。